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経産省、電気自動車専用急速充電器用の受電設備から併設する普通充電器への給電を可能とする規制緩和を公表

2015/12/15
(火)
SmartGridニューズレター編集部

2015年12月15日、経済産業省(以下:経産省)は、産業競争力強化法に基づく「企業実証特例制度」の活用を契機として、電気自動車専用急速充電器用に設置されている受電設備から、併設する普通充電器への給電を可能とする規制緩和を行うことを公表した。

現行の電気事業法施行規則(平成7年通商産業省令第77号)では、急速充電器に併設して普通充電器を設置する場合であっても、急速充電器用の受電設備から給電することはできず、元の電気の契約場所から受電する必要がある。
申請事業者より、急速充電器の受電設備から、併設する普通充電器への給電を可能とする特例措置の要望が提出された。
これを受け、経産省は、省エネやCO2排出削減に貢献し、市場の拡大が期待される電気自動車(EV)やプラグインハイブリッド(PHV)自動車の普及に不可欠な充電インフラの整備を重点的に支援し、既存のルールを緩和するよう措置することが適当と判断されるため、特例措置として対応するのではなく、急速充電器用に設置されている受電設備から普通充電器に給電することができるよう、規制そのものの緩和を行うこととした。(図参照)
 図 受電イメージ(左:現行法、右:規制緩和

今後は、法令などの改正手続き及び行政手続法(平成5年法第88号)第39条第1項の規定に基づくパブリックコメントの実施を経て、電気事業法施行規則附則第17条第1項の改正などを行い、本年度中に公布を予定する。
これにより、 普通充電器の普及の円滑化が見込まれ、国が進める次世代自動車普及に不可欠な充電インフラ整備の促進に繋がるほか、電気自動車、プラグインハイブリッド自動車の国内普及台数の増加が期待される。


■リンク
経産省

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