2015年4月1日、経済産業省 資源エネルギー庁は、「電気事業法の一部を改正する法律」(平成26年6月11日成立)に基づき、「電力広域的運営推進機関」を発足した(写真1)。
写真1 電力広域的運営推進機関 発足記念式典の様子
電力広域的運営推進機関は、第3段階で行われる電力システム改革の第1段階として、電源の広域的な活用に必要な送配電網の整備を進めるとともに、全国大で平常時・緊急時における電力の需給調整機能を強化することを目的に設立された。
同機関の主な業務内容は
- 電力の需給計画・系統計画を取りまとめ、周波数変換設備、地域間連系線などの送電インフラの増強や区域(エリア)を超えた全国大での系統運用などを図る
- 平常時において、各区域(エリア)の送配電事業者による需給バランス・周波数調整に関し、広域的な運用の調整を行う
- 災害などによる需給ひっ迫時において、電源の焚き増し(火力発電所などの発電量を増加させること)や電力融通を指示することで、需給調整を行う
- 中立的に新規電源の接続の受付や系統情報の公開に係る業務を行う
などとなっている。
また、すべての電気事業者(一般電気事業者・卸電気事業者・特定電気事業者・特定規模電気事業者)が広域機関の会員となることが義務付けられており、広域機関と各電気事業者との関係は図1のとおりとなっている。
図1 電力広域的運営推進機関と各電気事業者との関係
〔出所:電力広域的運営推進機関のサイトより〕
◆電力システム改革について
平成25(2013)年4月に閣議決定された「電力システムに関する改革方針」において、電力システム改革の目的として、
- 電力の安定供給の確保
- 電気料金の最大限の抑制
- 需要家の選択肢や事業者の事業機会の拡大
が掲げられており、この目的の下で、
- 広域系統運用の拡大
- 小売および発電の全面自由化
- 法的分離の方式による送配電部門の中立性の一層の確保
の3本柱からなる改革を行うこととされている。そして、3本柱の改革の実施については、広く知られているように、次の3段階に分けて行うこととなっている。
【第1段階】
内容:広域的運営推進機関の設立
実施時期:平成27(2015)年4月1日
【第2段階】
内容:電気の小売業への参入の全面自由化
実施時期:平成28(2016)年を目途に実施
【第3段階】
内容:法的分離による送配電部門の中立性の一層の確保、電気の小売料金の全面自由化
実施時期:平成30~32(2018~2020)年までを目途に実施
■リンク
経済産業省
電力広域的運営推進機関