2016年2月26日、経済産業省(以下:経産省)は、燃料電池自動車及び圧縮水素スタンドの本格的な普及に向け、公道とディスペンサー間の距離の性能規定化、小規模圧縮水素スタンド及び移動式圧縮水素スタンドの技術基準の整備等をするため、高圧ガス保安法の省令(一般高圧ガス保安規則)等を改正したことを公表した。
改正により、今後、事業者や場所に応じた様々な仕様の圧縮水素スタンドの整備が促進されることが期待される。
燃料電池自動車及び圧縮水素スタンドの本格的な普及に向け、平成25年6月14日及び平成27年6月30日に閣議決定された「規制改革実施計画」などに基づき、圧縮水素スタンドに係る技術基準の改正等が進められている。
1.公道とディスペンサーとの間の距離に関する性能規定化、2.小規模な圧縮水素スタンドの基準の整備、3.移動式圧縮水素スタンドの基準の整備等について、産業構造審議会保安分科会高圧ガス小委員会での検討を踏まえ、一般高圧ガス保安規則及びコンビナート等保安規則等を改正した。
◆改正の主な内容
- 公道とディスペンサーとの間の距離に関する性能規定化:
圧縮水素スタンドの敷地境界距離については、代替措置をとることにより、当該距離の短縮が出来る規定を設けています。公道とディスペンサーとの間の距離に関しては、8mと仕様規定になっていることから、代替措置を前提として、距離の短縮を可能とする。
- 小規模な圧縮水素スタンドの基準の整備:
小規模な高圧ガスの製造事業者(処理能力が30m3/日未満の製造事業者)の技術基準は、圧縮水素スタンドの設置を想定した基準となっていないため、処理能力が30m3/日未満の圧縮水素スタンドを設置する場合は、水素脆化などの水素特有の課題に対策が取られていない状態で設置される可能性がある。そのため、既存の圧縮水素スタンドの技術基準を参考にし、水素脆化などの水素特有の課題や水電気分解水素発生昇圧装置を考慮した上で、小規模な圧縮水素スタンドを設置する際の基準を整備する。
- 移動式圧縮水素スタンドの基準の整備:
現在、移動式製造設備の基準は、高圧ガスの工場等から、高圧ガスを需要家へ輸送し、荷下ろしするためのローリーやトラック等に対応する基準であり、圧縮水素スタンドの設置を想定した基準となっていない。そのため、水素脆化などの水素特有の課題が考慮されていないことから、既存の圧縮水素スタンドの技術基準を踏まえ、移動式圧縮水素スタンドの基準を整備する。
- その他:
上記の3つの項目の他に、水素トレーラー用容器に係る充塡時等の上限温度の緩和、圧縮水素スタンドに設置する蓄圧器に係る規定の追加、プレクール設備の無人運転の容認、圧縮水素スタンドで使用する機器の認定品への追加等についても、一般高圧ガス保安規則、一般高圧ガス保安規則の機能性基準の運用について等を改正する。
■リンク
経産省