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経産省、改正電気事業法(第3弾)の施行期日を定める政令等閣議決定を公表

2016/02/19
(金)
SmartGridニューズレター編集部

2016年2月19日、経済産業省(以下:経産省)は、平成27年の通常国会で成立した電気事業法等の一部を改正する等の法律(以下:改正法)について、電力取引監視等委員会の所管業務にガス事業及び熱供給事業を追加し、熱供給事業に係る規制の合理化を措置する規定等の施行期日を定めるとともに、当該規定の施行に伴い改正が必要な関係政令を整備し、改正法の施行に必要な経過措置等を定める政令が、同日閣議決定されたことを公表した。

改正法は、電力システム改革の第3段階として平成27年の通常国会において審議され、同年6月に成立している。改正法第2条、第4条、第7条又は第14条等においては、電力取引監視等委員会の所管業務にガス事業及び熱供給事業を追加し、熱供給事業に係る規制の合理化等を措置するための規定が定められている。

◆閣議決定された政令案の概要

  1. 改正法の一部の施行期日を定める政令:
    電力取引監視等委員会の所管業務にガス事業と熱供給事業を追加し、これに伴い名称を「電力・ガス取引監視等委員会」に変更するとともに、熱供給事業に係る規制の合理化(供給義務及び料金規制の廃止)を実施する規定等の施行期日を、平成28年4月1日と定める。
     
  2. 改正法の一部の施行に伴う関係政令の整備を行う政令:
    改正法の一部の施行に伴い、以下のとおり、関係政令を整備。

    ・電力取引監視等委員会がガス事業又は熱供給事業に係るあっせん・仲裁を行うために必要な規定等を整備。

    ・電力取引監視等委員会の名称が「電力・ガス取引監視等委員会」に変更されることに伴い、当該名称を引用する政令を改正。

    ・熱供給事業に係る規制の合理化に必要な規定の改正。
     

  3. 改正法の施行に伴う経過措置等を定める政令:
    改正法の一部の施行の際現に熱供給事業を営んでいる事業者であって、大臣に指定された供給区域を担当する者に対して、改正法による改正前の熱供給事業法を適用するため、同法の技術的読替え等を定めた。

(詳細はリンクを参照)
 


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経産省

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