2015年6月30日、昨年2014年の通常国会で成立した電気事業法等の一部を改正する法律(以下:改正法)について、期日を定める法令が閣議決定され、公表された。
改正法は、電力システム改革の第2段階として、電気の小売業への参入の全面自由化等に係る規定を整備している。改正法自体は、昨年の通常国会において審議され、2014年6月に成立し、公布されている。
◆決定された法令の概要
- 改正法の施行期日を定める政令
改正法の施行期日を、平成28年4月1日と定めるとともに、小売全面自由化に向けた小売電気事業の事前の登録申請に関する規定の施行期日を平成27年8月3日と定める
- 託送供給等約款の認可の申請の期限等を定める政令
改正法の施行に伴い、一般電気事業者による託送供給等約款の認可申請の期限を平成27年7月31日と定めるとともに、最終保障供給約款及び離島供給約款の届出の期限を平成27年12月28日と定める
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経済産業省
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