2016年7月22日、経済産業省(以下:経産省)は、電力・ガス取引監視等委員会からの建議を踏まえ、2016年1月に制定した「電力の小売営業に関する指針」を改訂したことを公表した。
同指針は、2016年4月1日からの小売全面自由化によって様々な事業者が電気事業に参入にするにあたり、関係事業者が電気事業法及びその関係法令を遵守するための指針を示すとともに、関係事業者による自主的な取組を促す指針を示すものであり、これによって、電気の需要家の保護の充実を図り、需要家が安心して電気の供給を受けられるようにするとともに、電気事業の健全な発達に資することを目的として制定されている。
今回、小売全面自由化前後の状況や、本指針等に係る事業者の取組状況調査の結果及び電力・ガス取引監視等委員会における議論等を踏まえた同委員会からの建議を踏まえ、小売電気事業者が、業務提携先である媒介・代理・取次業者を自社ホームページ等において分かりやすく公表することを「望ましい行為」として追加する等の改訂を行った。
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経産省