2016年9月23日、経済産業省(以下:経産省)は、「電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法等の一部を改正する法律」(以下:改正法)の一部(賦課金減免制度関係)が2016年10月1日に施行されることに伴い、減免の割合及びその対象となる事業の種類等を定める政令案を閣議決定したことを公表した。
◆固定価格買取制度における賦課金減免制度の概要:
固定価格買取制度においては、再生可能エネルギー電気の買い取りに要する費用を、需要家から電気料金と合わせて「賦課金」という形で回収し、電力会社に交付する仕組みとなっている。この賦課金については、電力多消費事業の負担軽減等の観点から、従来より、政令等で定める一定の要件を満たす事業者についてこれを減免する制度を設けてきた。
減免の割合については、法律で定められた範囲において政令で定めることとなっており、これまでは法律上8割以上と範囲を規定した上で、政令で一律8割としていたが、再生可能エネルギーの導入拡大に伴い賦課金の増加が見込まれる中、制度を持続的に運用する観点から、法改正により国際競争力維持・強化の制度趣旨・電力多消費事業の省エネの取組状況等に応じて8割以下の範囲で減免率を政令で規定することを可能とした。
◆改正の概要:
今回の政令改正では、改正法における賦課金減免制度の見直しに係る部分(平成28年10月1日施行)の適切な実施のため、国際競争力維持・強化等の観点から、①製造業等(農業等含む)と製造業等以外の事業で減免率を分ける(製造業等8割、製造業等以外4割)とともに、②事業者の省エネの取組が不十分な場合は減免率を引下げることとしている。
◆今後の予定:
- 公布:9月28日
- 施行:10月1日
■リンク
経産省