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経産省、「小売全面自由化に向けてインバランス料金の算定の基となる単価の告示」を公布

2016/03/01
(火)
SmartGridニューズレター編集部

2016年3月1日、経済産業省(以下:経産省)は、2016年4月の小売全面自由化に向けて、インバランス料金の算定の基となる単価の告示の公布を行ったことを公表した。

概要

小売全面自由化後、小売電気事業者等においては30分計画値同時同量が求められることとなっており、小売電気事業者が事前に計画した需要量と実際の需要量の差分は、インバランスとして、一般送配電事業者(現在の電力会社の送配電部門)と小売電気事業者等との間で精算されることになる。

インバランスの料金については、新たに市場価格連動型の料金を導入することとしており、具体的には、「電気事業法等の一部を改正する法律附則第九条第一項の規定に基づき一般電気事業者が定める託送供給等約款で設定する託送供給等約款料金の算定に関する省令(平成27年経済産業省令第57号)」第26条に基づき算定される

2016年4月の小売全面自由化に向けて、託送供給等約款料金算定省令第26条第3号ロに基づき、各地域の年平均の需給調整コストから全国の年平均の需給調整コストを「8.80円/kWh」として告示の公布を行った。


※ インバランス精算単価=スポット市場価格と1時間前市場価格の30分毎の加重平均値×α+β
α:系統全体の需給状況に応じた調整項
β:各地域ごとの需給調整コストの水準差を反映する調整項
β=当該地域の年平均の需給調整コスト-全国の年平均の需給調整コスト

(注1):各地域の年平均の需給調整コスト (単位:円/kWh)
北海道8.55、東北8.51、東京11.43、中部10.55、北陸4.90、関西10.64、中国8.20、四国7.04、九州10.34、沖縄7.83
(注2):インバランスの発生状況など制度導入の効果や今後の市場動向によっては、インバランス抑制のインセンティブへの需給状況の反映、価格の予見性や妥当性・透明性といった観点から、必要に応じ算定式やパラメーターの見直しを行うことも考えられる。

■リンク
経産省

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