IPTVの定義が合意
前回会合では暫定的なものに止まったIPTVの定義が、下記の通り合意された。
“IPTV is defined as multimedia services such as television/video/audio/text/graphics/data delivered over IP based networks managed to provide the required level of QoS/QoE, security, interactivity and reliability”
【日本語訳】
「IPTVは、QoS、セキュリティ、双方向性、信頼性などの諸条件を満たすように管理されたIP網上で配信されるテレビ、映像、音声、文字、静止画、データなどを含むマルチメディア・サービスと定義される」
前回IPTVの定義が合意に至らなかったのは、中国、韓国から、IPTVの定義に「放送を連想させる言葉を入れないでほしい」という強い要望があったためだ。IPTVが「電気通信設備を使った放送」となれば、法制面から規制の対象となり、自由なサービスの提供が阻害されてしまうからである。
ところが今回の合意ではそのものずばり「television」という単語が入っており、「video」という単語と並んでいるのが多少不可解ではあるが、この定義でフィックスされ、よほどのことがない限り、以後定義に関しては議論されないと思われる。
定義中の「QoS、セキュリティ、双方向性、信頼性などの諸条件を満たすように管理されたIP網」とは何を指すのかに関しても議論された。いわゆる「ザ・インターネット」(the Internet:単に相互接続された網ではなく、TCP/IPで構築された世界的な分散型網を明示するときに”the”をつけて呼ぶ)ではないというのは大方の意見だが、それがNGNであるとする意見と、NGNとはまったく別の専用網や閉域網でも良いという意見が出た。
結論は出ていないが、NGNの標準化を進めている同じITU-TのNGN-GSIでは、NGNリリース2の検討において、IPTVの運用に関する項目が議論の中心となっていることから、IPTVはNGNが実現するメインのアプリケーションとして発展していくという見方は一方で強い。