2015年8月25日、2015年の通常国会で成立した電気事業法等の一部を改正する等の法律(平成27年法律第47号。以下:改正法)について、附則第1条第2号に掲げる規定の施行期日を2015年9月1日とするとともに、電力取引監視等委員会の設立に係る所要の規定を定める政令が、閣議決定された。
決定した政令は下記の通り。
- 電気事業法等の一部を改正する等の法律の一部の施行期日を定める政令
改正法附則第1条第2号に掲げる規定(電力取引監視等委員会の設立に係る改正規定)の施行期日を、2015年9月1日と定める。
- 電気事業法施行令等の一部を改正する政令
電力取引監視等委員会が行うあっせんおよび仲裁の対象や手続きを定めるとともに、経済産業大臣から電力取引監視等委員会への権限委任に係る規定等を整備する。
- 電力取引監視等委員会令
電力取引監視等委員会に関し、あっせん又は仲裁に参与させるため特別委員を置くことができることとすること、同委員会の事務局に3以内の課を置くことその他必要な事項を定める。