経済産業省は、2018年12月27日、2020年4月から導入される一般送配電事業者および送電事業者の行為規制の詳細を定めるために、「電気事業法施行規則」の一部を改正する省令の公布を行った注1。
第189回通常国会(会期:2015年1月26日〜9月27日)において、「電気事業法等の一部を改正する等の法律(平成27年法律第47号。以下「改正法」)が成立した。この改正法では、電力システム改革の第3段階として、送配電部門の中立性を一層確保するため、2020年4月から一般送配電事業者と送電事業者の法的分離を実施し、あわせて一般送配電事業者、送電事業者、およびその特定関係事業者に行為規制を導入することが規定された。
このため、電気事業法施行規則(平成7年通商産業省令第77号)について、行為規制の具体的な内容等を定めるため、所要の改正が行われた。
例えば、≪業務の受委託等に関する規律≫では、例外として許容される業務委託の内容(送配電 → 発電・小売電気等)の場合、改正電気事業法では、一般送配電事業者がグループ内の発電・小売電気事業者等およびその子会社等に、送配電業務を委託することを原則禁止している。しかし、それらの禁止の例外については、今回の改正で、図のようにすることが適当であるとされた注2。
図 発電・小売電気事業者の子会社・孫会社への業務委託の取扱い
出所 http://www.emsc.meti.go.jp/info/public/pdf/20180618006b.pdf
注1
http://www.meti.go.jp/press/2018/12/20181227009/20181227009.html
注2
http://www.emsc.meti.go.jp/info/public/pdf/20180618006b.pdf