特定計量制度の対象となる計量例
〔1〕太陽光発電(PCS)とEV充放電設備の場合
図1は、「リソース単位」で計量する電力量を特定するイメージである。
図1の左は、計量対象のリソースがPCSを使用する「太陽光発電」と特定される場合で、図1の右は、対象のリソースがEV充放電設備を使用するEVと特定されている場合である。この場合は、PCSやEV充放電設備に内蔵された「特例計量器」で計量することができる。
ここでの「リソース」には、太陽光発電設備やEVなどのエネルギーリソースのほか、エアコンや照明などの電力を消費する家電機器も対象に含まれる。
また、同種別の異なる機器を使用する場合(例えば、EV充放電器では、様々な自動車メーカーの各車種のEVに充電するようなケースなど)であっても、「同様の動作をすることが想定される場合」には、特定計量の要件を満たすものとされている。
〔2〕分電盤で「太陽光発電量」「蓄電池の充放電量」「EV充放電量」をそれぞれ計量する場合
図2は、複数のリソース等をまとめて計量する例を示している。
図2における計量点B1(太陽光発電)、B2(蓄電池)、B3(EV)では、リソースが特定されているので、「特例計量器」で計量することができる。
なお、個別のリソース等をそれぞれ計量し、電力取引などに使用する場合には、それぞれの計量については必要な試験等を実施していることが求められる(例えば、蓄電池のみを計量するための試験等を実施している場合は、太陽光発電量およびEVの充放電量の計量値は取引等に使用できる対象に含まれない)。
〔3〕マルチ入力PCSで「太陽光発電量」「蓄電池の充放電量」「EVの充放電量」の合計の出力(交流値)をまとめて計量する場合
- 図3のパワーコンディショナーの計量点Aの場合、マルチ(複数)リソースが接続する電気計器で、リソース等の合計の発電量または消費電力量を計量する場合であっても、計量対象がすべて特定されている場合には、特定計量制度の対象に含まれる。
- 図3のパワーコンディショナーの計量点B1、B2、B3の場合、個別のリソースについてそれぞれ計量し、電力取引などで使用する場合には、それぞれのリソースの計量を行う際には、必要な試験等を実施していることが求められる(例えば、蓄電池のみを計量するための試験等を実施している場合は、太陽光発電量およびEVの充放電量の計量値は、取引等に使用できる対象に含まれない)。