2015年6月17日、参議院にて、「電気事業法等の一部を改正する等の法律案」(閣法第29号)が可決され、改正電気事業法が成立した。
同法案は、2013年4月に閣議決定された「電力システム改革に関する改革方針」の第3段階である「法的分離の方式による送配電部門の中立性の一層の確保」の実現を行う。
具体的には、電力、ガス、熱供給に関するエネルギー分野の一体改革を行うため、電気事業法、ガス事業法、熱供給事業法、経済産業省設置法を改正し、「法的分離による送配電事業およびガス導管事業の中立性の確保」「小売電気料金・小売ガス料金の規制の撤廃に係る措置の整備」「ガスの小売業への参入の全面自由化」「電力・ガス取引監視等委員会の設立」などを図る内容となっている。
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経済産業省