2015年10月6日、経済産業省は、分野・産業の壁を超えてデータに関する取引を活性化させることを目的として、データに関する取引の当事者が、契約締結時に留意すべきポイントをチェックリスト形式で整理した「データに関する取引の推進を目的とした契約ガイドライン」を作成したことを公表した。
同ガイドラインは、あくまで、事業者が必要に応じて参照する手引きとして公表されたものであり、ガイドラインに記載する事項についての検討や契約書への反映を強制する目的ではない。
現在、ビッグデータを利活用することで新規ビジネスの構築を図る事例が増えており、これらのビジネス構築に当たってデータを保有する事業者とデータの提供を受ける事業者が交渉すべき内容は多岐にわたっている。他方、データに関する取引の先行事例が少なく、契約交渉に当たっての判断材料も少ないため、交渉における事業者の負担を軽減したいという要望がある。
そこで、経済産業省は、データ駆動型(ドリブン)イノベーション創出戦略協議会やウェブサイトにおける意見募集および産業構造審議会商務流通情報分科会情報経済小委員会における確認を経て、同ガイドラインを作成するに至った。ガイドラインの概要は次の通り。
◆ガイドラインの概要
ガイドラインは、検討項目をまとめたチェックリストと、検討項目の確認結果を具体的に契約書に反映した参考ひな形の2つで構成される。
チェックリストは図の10のテーマごとに、重要度を基準とし、データを提供する事業者、データを受領する事業者の双方が、それぞれの立場で必要な検討項目を確認できる内容としている。
図 チェックリスト項目
また、ガイドラインは、ビッグデータを利活用する新規ビジネスの交渉における事業者の負担を軽減や活性化を目的に、汎用性をもたせた内容であるため、個人情報など特定の法令の適用を受けるデータに特化した検討項目までは網羅されていない。法令の適応を受ける案件については、各項目などに留意する必要がある。
■リンク
経済産業省